まるぴち日記

毎日 いろいろあるけどね🎵

職場でケガした時の休業補償って?

先日、仕事中のケガについて知人からの相談を受けたお話をしましたが、今回はその続編です。

お仕事中や、職場の敷地内でケガをしたり、仕事が原因で病気に遭ってしまったとき、場合によっては
お仕事が出来なくなってしまいます。

そうすると、収入が無くなり毎日の生活に不安しかないですよね。

そうした、働く人を助けてくれるのが労働者災害補償保険法」なのです。
(通称 労災保険と呼びます)

労災保険では、お仕事中の負傷や疾病はもちろん、通勤途中に遭った負傷、疾病にも対応してくれます。
労災保険の保険給付には、その状況に合わせて様々な保険を用意してくれていますが、中でも、
「休業(補償)給付」というものが働けなくて収入を得ることが出来ないときに助けてくれる強い味方です。

ただし、休業(補償)給付はお仕事に行けなくなった日の4日目から面倒を見てくれます。つまり、3日目までは労災保険
ではお世話してもらえないことになります。

これについては、業務上の災害の場合であれば、3日目までは事業主さん(ざっくり言うと会社)が面倒を見ることに
なっています。(補償義務があります。)
反面、通勤災害の場合は、事業主さんの補償義務はありませんので、3日目までは無給です。

こうしたことを知人に話しました。
すると、知人の勤めるお店の店長さんは、こういったことがまるっきりわからないそうで、知人が相談しても相談にならなかった
そうです。
大抵、こういった事は本社の総務や庶務のお仕事になってくるため、個々のお店ではなかなか細かくは対抗できないのも事実かと
思います。
また、総務に在勤の社労士がいれば話は早いのですが、多くの場合は社外社労士さんと契約をしているようですので、総務といえど、
そこまで細かな知識を持っているとも言い切れません。

とは言え、補償を受ける権利は労働者の誰もが持っています。
権利を使うも使わないもそれぞれ自由ですが、自分の生活を守るためにアピールできるところはしてみたいものです。