まるぴち日記

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【労災】休業補償給付を申請してきた!

職場で負傷したり、病気にかかってしまった場合、「休業補償給付」というものを受けることが出来ます。

本来は職場で怪我などを負った場合、事業主が、治療費や休業補償をする決まりになっています。

しかし、その怪我などの治療費、仕事をどれぐらい休むかなどは具体的には出来ないため、掛かるお金がどれぐらいになるか、検討もつかないでしょう。

そこで、事業主がそれぞれお金を出し合い、いざ!という時に補償をしてもらう保険制度を「労災保険」といいます。

今回、職場で怪我をした知人に成り代わって、休業補償の申請を行ってきました。

やってみると意外に簡単なので、ご自身はもちろん家族や友達などにも、しっかりと補償を受けましょう。

 

 

書類を作成しよう

休業補償給付とは、国からお金をもらうシステムです(ざっくり言うと)

ですので、怪我などの起きた原因、どれくらい休業したか、その怪我などの証明をしなくてはいけません。(ま、当然といえば当然です)

 

休業補償給付 申請用紙 様式8号という用紙を用います。

お勤めの会社の総務などに「休業補償給付を受けたい」と申し出れば作成してくれます。

また、厚労省のHPからもダウンロードすることが出来ます。↓

www.mhlw.go.jp

この用紙に

  • 事故の起きた経緯、背景
  • どのぐらい休業したのか
  • 事故が起きた日の前3ヶ月の給与支払い証明
  • 労働保険番号
  • 署名、捺印

         以上を事業主側に記入してもらいます。

給与証明として、その月ごとの給与明細を付けてくれます。

 

かかったお医者さんには

  • 診療担当者の証明欄

             を、記入してもらいます。

2箇所以上で働いている方はそれぞれから証明してもらおう

去年、法改正があり、いわゆるダブルワークさんへの補償が手厚くなりました。

それまでは、事故の起きた事業所の賃金しか見てくれませんでした。

しかし、それではダブルワークさんは大変な想いをしてしまいます。

なぜなら、一箇所の事業所の怪我が基で、他の事業所の仕事も休まなくてはならないからです。

ある程度収入が必要で、複数の事業所で働く方にとっては死活問題。

 

そこで、複数箇所で働く方の場合は、全ての事業所の賃金を合算して保証してくれる事になりました。

これは見逃せませんね!

 

事業所、お医者さんなどに記入をしてもらったら、あとは自分の情報を書くのみです。

 

氏名、住所のほか、給付金を振り込んでもらう講座の情報もしっかり記入しておきます。

 

郵送もいいけど、直接持参も手!

ひととおり書類が揃ったら、提出します。

休業補償給付を申請するのは、本人です。(代理人も可)

会社が申請してくれるわけではないので、要注意。

いつか誰かが勝手にやってくれるんだろう、いや誰もやってくれません。(汗)

 

本人の住所地を管轄する労働基準監督署に提出します。

もちろん郵送でもいいのですが、持参する時間がある人は持参することをおすすめします。

なぜなら、記入漏れや不備があった場合に、教えてくれるからです。

(ちなみに、書類作成段階でわからないことがある場合、電話でも対応してくれます。)

 

万一、不備などがあり、申請書を再提出することになると、時間もかかってしまいます。

また、書類の不備が基で審査落ちなどということは、絶対に避けたいものです。

私は、管轄の労基に直接持ち込み、不備がないか確認をしてもらいました。

このほうが、何かと安心な気がします。

 

あとは審査待ち!

国からの給付だということは先述しました。

ですので、書類を受け付けたら、何でもOK!で支給してはくれません。

 

提出された書類の内容をしっかりとチェックされます。

決して不正受給を発生させないためです。

 

審査期間ですが、概ね1〜2ヶ月だそうです。

(働く事業所の数にもよるそうです。)

審査が通り、支給決定がされると通知が届きます。

通知の内容に、いついつに振り込みます、が書いてあります。

いくらぐらい貰えるのかな?

ざっくり言うと

  • 過去3ヶ月のお給料の合計÷過去3ヶ月の総日数60%
  • 特別支給として過去3ヶ月のお給料の合計÷過去三ヶ月の総日数20%

  です。(もっとも簡単な例の場合です)

過去3ヶ月というのは、怪我や病気と診断された日以前の3ヶ月のことです。

 

なお、全部休業ではなく、半日だけ働いたとか、一日だけ出勤したとか、様々な状況で

内容は微妙に変わります。

赤い字にした部分の金額のことは、給付基礎日額と言います。

3ヶ月の間に稼いだ金額の平均をだして、一日あたりにした、といったイメージです。

公休日も支給対象になる!

毎週土日休みの人の例です。

1ヶ月(30日間とします)休業して、そのうち土日が8日あったとします。

この方の給付基礎日額が10000円とします。

怪我などを負うことがなければ、この方は10000円✕22日で220000円の支給になります。

しかし、休業補償の場合は、本来公休日である土日も日数に入れて計算します。

従って、

10000円✕30日✕(60%+20%)で、240000円の支給になります。

ダブルワークさんの場合は、更に支給額が上がります。

 

まとめ

ざっくりではありますが、休業補償給付の申請についての話でした。

結構手続きとかが面倒だな、とか、そんな制度があることすら知らないという方も実は多いようです。

しかしちゃんと申請すれば、ある程度まとまったお金を支給してもらえます。

 

労災保険は、そもそも労働者を守るために定められた法律です。

職場で何か怪我などをしてしまった場合など、国として守ってもらうためにも、正しく制度を知り、正しく申請しましょう。

ところで・・・

労基って言うと、なんだか怖い役所のイメージがありました。

ちょっと敷居も高いのかなぁと、私もビビってました。最初は。

でもご安心を。

職員の方、皆さん親切に対応してくださいます。

わからないことがあれば、ちゃんと教えてもくれます。

ちょっと身近な存在になりました。

(ま、そんなにちょくちょく行くとこでもないですが(汗))

 

なお、社労士の資格がない人が、社労士を語って、お金をもらうようなことはしてはいけません。(ちゃんと罰せられます)