まるぴち日記

毎日 いろいろあるけどね🎵

【健康保険】退職したら、まず最初にするべきこと!

会社を辞める時に、返還するもののひとつに健康保険証があります。

健康保険証を持っていないと、病院で治療を受けた時の自己負担額、ずばり10割負担です。

「ないと困るのは知ってるけど、何をしたらいいのかわからない」

そんな方のために、退職後の健康保険についてのお話を致します。

 

退職後は国民健康保険と健康保険の任意継続のどちらかを選べる!

国民健康保険国保)は、市町村の役所で手続きします。

一方、健康保険(健保)の任意継続は自分で申出をしなくてはいけません。

それまで勤めていた会社で、申請書を用意してもらうことは可能ですが、退職後は基本的に会社とは何の関りもなくなりますので、自身で申請をすることになります。

会社に雇用された時は、会社で手続きしてくれるので、そこが大きな違いです。

 

健保は協会と組合で対応が違う!

健保は協会けんぽと組合健保の2種類があり、組合健保は独自の規定を作ることが可能です。

従って、組合健保に加入していたという方は、会社の総務の方に確認をしましょう。

(お手持ちの保険証を見れば、協会か組合かが書いてあります。)

 

国保と任意継続、どちらがいいの?

どちらをとっても、保険の内容は変わりません。自己負担額も一般成人は3割負担です。

変わってくるのは、毎月の保険料になります。

どちらも収入をベースに保険料を算出しますが、健保の方は上限設定があります。

詳しい額については、役所にいって尋ねるとすぐに教えてくれます。

念のため、前年の源泉徴収票を持参するといいでしょう。

身分証明書(運転免許証など)もお忘れなく。

でも、保険料はどのみち高くなる!

国保にせよ、任意継続にせよ、お勤めのころに比べれば、保険料は高くなります。

なぜかというと、お勤めのころは、会社が保険料の半額を負担してくれたからです。

同じ健保とは言え、任意継続は会社を辞めてからの保険の入り方です。

会社を辞めている=もう会社とは縁がない、ということになります。

会社としても、縁のなくなった人の保険料の面倒は見てくれません。

 

任意継続。その加入手続きとは?

国保に加入することを選んだ方は、役所ですぐに手続きしてくれます。

なので、国保は役所にお任せしましょう。

さて、健保の任意継続を選んだ方(協会の方)についてです。

加入の申請をしなくてはならないのですが、それには期限があります。

退職日の翌日から20日以内です。

それまでに申請書を到達させないと、任意加入は出来なくなります。

申請書は、予め退職する会社の総務にお願いをして、取り寄せてもらうとスムーズです。

申請書が協会に到達すると、今度は協会からお手紙がきます。

保険料の振込用紙です。

振込用紙に、振り込む金額と納期日が書いてありますので、忘れずにコンビニなどで払い込みましょう。

もし払わなかったら?

最初から任意継続する気がないんだなとみなされ、そもそもなかった話にされます。

尚、やむを得ない事情がある場合は、協会へ問い合わせてみましょう。

振り込めなかった理由によっては、柔軟に対応してくれます。

 

2月目以降は毎月10日が納期日!

1回目の保険料を支払うと、保険証が使えるようになります。

しょっちゅう病院にお世話になっていない人であっても、保険証が手元にあるとないとでは、安心感が違いますね。

さて、保険料ですが、ある一定期間まとめて支払う方法もあります。

(これをやると、多少保険料が安くなります。)

ですが、ここでは毎月支払う前提でお話します。

2か月目以降は、毎月10日が納期日になります。

月が替わる頃に協会からお手紙(納付書です)が届きますので、期日通りに支払いましょう。

 

保険料は当月分を支払っている

例えば1月10日に支払った保険料は、1月分になります。

ところで、任意継続の保険料は月の途中で加入したとしても、保険料は丸々ひと月分徴収されます。

日割り計算という考え方はないのですね。

というと、こういうことを考える人がいます。

「25日退職で、月替わりまでほんの数日だから、月が替わってから申請しよう」

 

別にいいとは思いますが、万一急病にかかった時は大変です。なんせ10割(100%)個人負担ですから。

月の途中で再就職したら

健保加入の会社であれば、大抵初出勤のその日から、新たに健康保険に加入します。

保険料は会社と半分こになるので、保険料が安くなります。これはありがたい話です。

毎月の出費が1万そこら変わるのですから。

10日過ぎての再就職だったら?

10日までに任意継続の保険料は支払い済みです。その状況で16日から新たな保険に加入した場合、保険料は2重払いになるのでしょうか?

答えはもちろんNOです。

任意継続の方の保険料が還付されます。

 

新たな保険証を受けることになった旨を協会へ申し出ます。(電話でOKです)

その時に保険料の扱いについて確認をしましょう。

条件に見合えば、還付してくれる話をされると思います。

 

電話をして数日たつと、協会から、「資格喪失届」と「還付請求書」が届きます。

それらに必要事項を記入し、郵送すれば、また数日後に還付の通知が届きます。

 

最後に

健康保険証、やっぱりなくてはならないものです。

年齢に関係なく、いつ病気や怪我に遭うかはわかりません。

適正な手続きを経て、しっかり”いざ”に備えたいものですね。