【雇用保険・基本手当】求職活動になるもの・ならないもの
仕事を辞めたら、まずやることは、ハローワークでの「求職の申込み」です。
これをしないと、失業の基本手当が貰えないからです。
基本手当をもらうための、重要な条件として、「求職活動をする」ことがあります。
では、どのようなことが求職活動になるのでしょう。
また、基本手当を受けるためには、28日ごとに2回以上、求職活動をしなければなりません。(その他、その方の状況に応じて、別パターンもあります。)
どのようにして、2回以上の求職活動としてもらうのでしょう。
私の実体験を踏まえて、わかりやすく解説していきます。
求職活動になるもの
主に、求人への応募や申込みが該当します。
一例を挙げると・・・
- 履歴書を送る
- 面接を受けてくる
- 職業相談(結構いろいろ相談に乗ってくれます)
- ハローワーク、民間事業者(許可・届け出のあるもの)、地方自治体、新聞社などが行う、職業相談、職業紹介、セミナーなど
- 再就職に役立つ国家資格、検定などの受験
- 履歴書・職務経歴書の添削
- 紹介状の作成(コレ、重要です)
ざっと、こんなとこでしょうか。
ハローワークの紹介状ですが、再就職手当を受給する際に重要になってきます。
なぜなら、ハローワークからの紹介でないと、再就職手当が支給されないことも
あるからです。
他、再就職について、不安なことがあれば、相談しに行ってみましょう。
しっかりと不安なことに対して、アドバイスをしてもらえます。
求職活動に入らないもの
- webやフリーペーパーで求人情報をチェックした
- 友達や家族に、仕事の紹介をお願いした
- webの転職サイトに無料登録した
- 起業セミナーへの参加
などが挙げられます。
求職活動に入るものにセミナーの参加があったのに、起業セミナーは
ダメなんですね。
というのも、自営業を始めることだけを考えている方は「労働の意思がない」とみなされるからです。
従って、労働の意思がない人が参加するセミナーは、求職活動とはしてあげない、って
いう理屈なのです。
自営業の方だって、立派なお仕事なのに、なんだか腑に落ちませんね。
同じ会社で、面接が2回あった
同じ企業での一連の活動は、全て含めて「1回」になります。
例えば、複数回の面接を行う企業は多いです。
また、一日体験入社を取り入れる企業も増えていて、複数回の面接の
間に体験入社を織り込むケースも、しばしばあります。
しかし、「面接2回と体験入社で、求職活動3回だ〜〜!!」とはなりません。
それでは、「面接の結果も出ていないのに、どうやって2回にするの?」と、
思ってしまいますよね。
実際にハローワークでその旨を相談しに行きました。
職員さんからは、まだ内定していないのだから、内定をもらうまでは、どんどん
求職の申込みをしなさい、とのことでした。
なんだか納得のいかない回答です。
ですが、ご安心を!
そうした相談に来たことも、職業相談になりました。
私の場合は、面接1回に加え、その相談も1回にカウントされたので、無事に
2回をクリアしました。
2回の活動が1回とみなされる例
- 職業相談からの職業紹介
- 職業相談からの求職活動支援セミナーへの参加
- 企業の合同説明会などへの参加
などがあります。
まとめ
雇用保険料を毎月支払っている人には、いざ失業したときに、基本手当という公的な
お金をいただくことが出来ます。
ただし、公的なものなので、いただくためには、それなりの要件があることも事実なのです。
極めてまれとは思いますが、中には不正に受給しようとする人もいます。
雇用保険は、失業しても生活に困らないようにしてくれる、国からの支援のようなものです。
正しく申告し、正しく受給したいものですね。
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