まるぴち日記

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【雇用保険】再就職手当・その受け方とは

退職された方向けに、早期に再就職をしてもらうために、「再就職手当」というものがあります。

しかし、再就職手当は誰でも貰える、といったものではなく、7つの要件全てをクリアしたされた方にしか支給されません。

では、7つの要件とはどんなものなのか。

また、どのような人が貰えるのか。

その辺を、わかりやすく解説していきます

 

再就職手当を貰える人とは

支給日数の残が3分の1以上ある人です。

例を挙げます。

20年間、一般のサラリーマンでお勤めで、自己都合退職をされた方がいたとします。

この方の場合、支給日数は150日あります。

就職できず、基本手当を受け続ければ、150日分支給した時点で終わります。

ハローワーク側としては、最後まで基本手当を受給するより、出来るだけ早く再就職してほしいと思っています。

そこで、この方の場合、支給残日数が50日以上あれば、再就職手当が支給されます。

どのぐらいの金額が貰えるか

基本手当日額✕給付残日数✕60%です。

再就職手当の場合、基本手当日額に上限を定めており、60歳未満の方で6195円、60歳以上65歳未満の方で、5013円になります。(令和3年8月1日〜の額です)

そして、支給残日数が3分の2いじょうあれば、60%の部分が70%に変わります。

この方の例で言えば、100日以上あれば、70%になる、という事です。

こういった面からも、なるべく早く再就職してほしい、ハローワーク側の気持ちが汲み取れます。

再就職手当を受けるための、7つの要件とは

再就職先の雇用が、一年を超えることが確実なこと

簡単に言うと、一年以内で契約の切れるお仕事ではありませんよ、ということです。

正社員雇用の場合はあまりないのですが、期間社員や契約社員などの場合はこれに該当すると言えます。

雇用期間の欄に、契約更新の条件の欄があります。

条件に当てはまれば、1年以上の雇用ということになりますが、必ずしも1年以上と約束されているわけでは有りません。

そのあたりについては、採用側の裁量に委ねる部分が多いようです。

ハローワーク側でも曖昧な言い方をしていました。)

再就職後も雇用保険に入れること

ここは、ある意味当然なところではないでしょうか。

再就職手当も、雇用保険の一部ですから。

再就職先が雇用保険に加入しているかは、求人票を見ればわかります。

ある程度の規模を持つ企業であれば、強制加入になっています。

ただ、最近は小規模のベンチャー企業も増えていますので、気になる方は

求人票などで確認をしましょう。

 

前職ではない企業に雇用されていること

不正受給の防止策ですね。

一度退職して、すぐに同じ企業に復職して、再就職手当が貰える。

こんなことを認めていたら、悪いことを考える人が増えてしまいます。

厚労省も、しっかり対策をしている、といったところでしょう。

 

待機期間満了後に就職していること

退職して初めてハローワークに行った日から7日間を「待期期間」と言います。

辞め方によっては、退職後8日目から基本手当の受給を受けられますが、

そういった方でも、待期期間は有ります。

その待機期間後に就職を決める必要が有ります。

これもまた、不正受給防止策のようです。

 

 

待機期間満了後、1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したこと

先程、辞め方の話を少しだけしました。

最近ではコロナの影響で、会社都合で退職された方も多いでしょう。

反面、自己都合扱いの退職をされた方も多いと思います。

退職理由での大きな違いは、給付制限期間があることです。

通常は、待期期間が過ぎてから3ヶ月過ぎないと、基本手当が貰えない、あの話です。

給付制限がついたからの場合は、待期期間が過ぎてから、1ヶ月の間は、ハローワークからの紹介、または認定を受けた職業紹介事業者からの紹介でなければいけません。

とりあえず、ハローワークで求職をしていく方が、無難です。

 

今回の就職日の前日から、過去三年間に再就職手当、常用就職支度手当を受給していないこと

あまりにも頻繁に受給されても・・・と言うことでしょう。

雇用保険では他にも、1度受給したら3年間は支給しません、な規定があります。

教育訓練給付などが、それに該当します。)

もしも、期間について曖昧な場合は、正直にその旨を職員さんに申し出ましょう。

職員さんの方で、すぐにわかりますので。

 

受給資格決定日より前に採用内定した企業への就職でないこと

退職して、最初にハローワークに行った日を「受給資格決定日」とも言います。

(求職の申込みの日でもあります。)

ちゃんと雇用保険料を納めていることなどを踏まえて、基本手当を受給できるかどうかを認めてもらう日と捉えることが出来ます。

退職後ハローワークに行くのは、なるべく早いほうが良いのですが、いつまでに行かなくてはいけない、という決まりも有りません。

仮に、退職してから1ヶ月後にハローワークに行った方がいたとします。

この方、ハローワークに行く1ヶ月の間に就職を決めてしまいました。

そして受給資格決定をいけ、再就職手当を受ける・・・

なんだか、つじつまの合わない話です。

こういったことを防止するための措置です。

次の仕事が決まっているなら、求職の申込みをする必要、ありませんよね。

 

まとめ

再就職手当を受けるための要件をご紹介いたしました。

これらの要件全てをクリアして、書類を提出します。

それから1ヶ月〜1ヶ月半ぐらいして、支給又は不支給の決定があります。

(要件をちゃんとクリアしていないと、不支給になることも・・・)

みんなの雇用保険。正しく受給しましょう。